高知県運転免許センターからの寄稿文皆様方には、日頃から運転免許行政につき格別のご協力を賜っており、厚くお礼申し上げます。 この度、国際交流情報誌「オーイ!高知」への寄稿依頼がありましたので、外国運転免許証を日本運転免許証に切り替える場合の要領を中心に説明し、ご理解とご協力を賜りたいと思います。 ご承知のとおり、改正された道路交通法が平成14年6月1日から施行されておりますが、この改正に伴いまして日本国における国際運転免許証についても一部が改正されております。母国(外国)において取得した後、本邦(日本)に上陸して使用していた国際運転免許証の期限が失効した場合、母国に帰国して3ヶ月以上滞在したのち、本邦(日本)に上陸しなければ使用できないこととなりました。この改正に伴い、日本で生活している外国人の方が、国際運転免許取得のため仕事を休む等、3ヶ月以上母国に帰国することは実質的に困難を伴う場合が多く、昨年の道路交通法改正以降、日本に滞在する外国人が外国運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるための免許申請をするケースが多くなっております。それぞれの国により免許行政が異なることから何かと戸惑いも多いことと思います。 運転免許センターとしましては、道路交通法を忠実に運用しておりますが、今回いただきました貴重なご意見を参考にさせていただき、運用面で改善できる点につきましては改善し、皆様方の利便性及び負担軽減のため努力したいと考えております。 以下、皆様方より寄せられたご意見で多かったものを中心にお答えし、ご理解をいただきたいと思います。
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で、わが国と同等の水準の運転免許制度を有する国として、 スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国 が政令で指定されており、上記3カ国については当該国の運転免許証及び翻訳文(政令で定める者が作成したもの。)を所持していれば運転が可能です。この点については、国により相違がありますが、日本の場合は、現在のところ上記3カ国しか認めておりません。 従って、上記以外の国の運転免許証での運転は、国際運転免許証の所持又は日本の運転免許証への切り替えが必要です。
の順で行っておりますが、この手順でいきますと受験日までに書類審査準備のために1日(約30分から1時間)免許センターへ来ていただくことになります。ファックス等により事前の書類審査ができないかとの疑問もあると思いますが、この点につきましては、ほとんどの国の運転免許証は正規の免許証ですが、国によっては偽造・変造等がされていることがあることから、免許証を直接手にして確認する必要があります。従って書類審査を国によって差をつけることも出来ませんので、ファックス送信による書類審査は困難であります。 しかしながら、高知県の場合、地理的に東西に長い地形であり、遠隔地の方に対する負担軽減を考慮して、申請があった場合に日時を指定して免許センターから係官を警察署に出向かせ、申請を受理するやり方も検討していく必要があると考えています。 また、書類審査が2週間も必要かとの疑問もあろうかと思いますが、これにつきましても、前記のように偽造・変造等がされていると判断される運転免許証があることから、審査日数が必要となっておりますが、特定の場合を除き早く審査を完了するように努めております。 特 例 対 象 国
以上21カ国 |